北海道クラブバレーボール連盟規約
     
    昭和57年4月1日   施行
    平成元年10月     改正
    平成3年10月     改正
    平成5年10月     改正
    平成13年3月     改正
    平成18年3月     改正
    平成22年3月     改正
     
  第1章 名称  
第1条 本連盟は、北海道クラブバレーボール連盟(略称H.C.V.A)(以下「本連盟」)と称する
   
  第2章 目的
第2条 本連盟は、北海道に所在するバレーボールクラブチームの競技団体を統轄し、上部団体及び4地区連盟と密接な連携を保ち、チーム相互の親睦及び技術の向上と健全な発展を図り、一般社会人体育の振興に寄与することを目的とする。
   
  第3章 組織
第3条 本連盟は、北海道のバレーボールクラブチーム及びバレーボール愛好者で、本連盟及び地区連盟の趣旨に賛同し、加盟するものをもって組織する。
第4条 本連盟の事務局を総務委員長所在地に置く
第5条 本連盟に加入するチームは、本連盟及び地区連盟の規定に基づき手続きを行うものとする。
   
  第4章 事業
第6条 本連盟は、第2章に定めた目的を達成するため、次の事業を行う。
1.各種大会の主催、主管及び後援
2.各種講習会、研修会の開催
3.その他本連盟の目的達成に必要と認めた事業
   
  第5章 役員
第7条 本連盟に次の役員を置く
会長 1名
副会長 若干名
理事長 1名
副理事長 若干名
常任理事 若干名
理事 若干名
監事 2名
第8条 会長、副会長は、理事会において選出する。
副会長は、前項の規定による者のほか、各地区連盟から1名の推薦を受けた者を理事会において選出する。
第9条 会長は、連盟を代表して会務を統括し、総会及び理事会を招集して、その議長となる。
第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
第11条 理事、監事は、総会において選出し、これを会長が委嘱する。
理事は、前項の規定による者のほか、各地区連盟から推薦された者及び会長が指名した者を総会において選出する。
前項に規定する会長指名理事は若干名とする。
第12条 理事長は、理事の互選により会長がこれを委嘱する。
理事長は、常務を処理執行し、常任理事会を招集しその議長となる。
第13条 副理事長は、理事の互選により会長がこれを委嘱する。
副理事長は、前項の規定による者のほか、各地区連盟の理事長をもって副理事長とする。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。
第14条 常任理事は、理事会の承認を得て理事の内から会長が指名することとし、常任理事の人数は理事長を含め15名以内とする。
常任理事は、会務を分担し、処理執行する。
第15条 理事は、重要事項を審議し、会務を分担し、処理執行する。
第16条 監事は、本連盟の会計を監査する。
第17条 本連盟に、名誉会長、顧問、参与をおくことができる。
名誉会長、顧問、参与は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
顧問は、会長の諮問機関とする。
参与は、理事会の諮問機関とする。
顧問、参与および監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
第18条 役員の任期は2か年とする。ただし、再任を妨げない。
役員の中で欠員が生じたときは、最も早い時期にこれを補充する。
任期の途中で選任された役員等の任期は、残任期間とする。
   
  第6章 会議
第19条 本連盟に、次の会議を置く
  1.総会
  2.理事会
  3.常任理事会
  4.三役会
第20条 総会は、役員及び各地区連盟から選出された理事によって構成され、総数の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
総会は、毎年1回会計年度終了後に会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき又は、加盟チームの要請があり常任理事会が必要と認めたときは、臨時に招集しなければならない。
総会は、本連盟の最高決議機関であり、次の事項を審議する。
  (1)規約の改廃
  (2)役員の改選
  (3)予算及び決算
  (4)その他
第21条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織し会務を執行する。
理事会は、必要に応じて会長が招集する。
理事会に出席できない理事は、文書を持って他の理事に委任することができる。
理事会は、次の事項を審議する。
  (1)常任理事の選任
  (2)総会に提出する議案
  (3)その他会務執行に関し、理事会が必要と認める事項
第22条 常任理事会は、常任理事をもって組織し、常務を処理執行する。
常任理事会は、必要に応じて理事長がこれを招集する。
常任理事会は、次の事項を審議決定する。
  (1)理事長、副理事長の選任
  (2)理事会に提出する議案
  (3)専門委員会の設置に関すること
  (4)その他会務執行に関し、常任理事会が必要と認める事項
第23条 三役会は、会長、理事長、総務委員長をもって組織し、急を要する案件に関し協議し、決定事項について常任理事会に報告する。
第24条 総ての会議は、役員総数の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
総ての会議の決定は、その出席者の過半数の議決による。賛否同数の場合は議長がこれを決する。
   
  第7章 専門委員会
第25条 本連盟は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
専門委員は、常任理事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。
専門委員会は、本連盟の事業遂行に必要な事項を分担所管して、専門的に調査研究し、常任理事会の承認を得て処理執行する。
第26条 専門委員会に次の役職を置く。
  (1)委員長      1名
  (2)副委員長    2名以内
   
  第8章 加盟登録
第27条 本連盟に加盟するチームは、地区連盟を経由し、所定の登録用紙に必要事項を記載し、登録料を添えて登録する。
未登録チームは、大会に参加できない。
登録料は、毎年総会において決定する。
登録後、その内容に変更が生じたときは、速やかに届けなければならない。
   
  第9章 会計
第28条 本連盟の経費は、次の収入をもって当てる。
  (1)登録料
  (2)補助金
  (3)寄付金
  (4)事業収入
  (5)その他
第29条 本連盟の会計年度は、毎年3月1目に始まり、翌年2月末日までとする。
   
  第10章 規約の改正
第30条 本規約の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
   
  付則
  本規約は、昭和57年4月1日より施行する。
  平成元年 10月改正
  平成3年 10月改正
  平成5年 10月改正
  平成13年  3月改正
  平成18年  3月改正
  平成22年  3月改正
   
 
《北海道クラブバレーボール連盟地区割表》
No. 道南地区 道央地区 道東地区 道北地区
函館地区協会 札幌地区協会 釧路地区協会 旭川地区協会
後志地区協会 小樽地区協会 帯広地区協会 富良野地区協会
室蘭地区協会 江別地区協会 北見地区協会 深川地区協会
  千歳地区協会 網走地区協会 滝川地区協会
  岩見沢地区協会 根室地区協会 東空知地区協会
  美唄地区協会   留萌地区協会
  苫小牧地区協会   名寄地区協会
  日高地区協会   稚内地区協会
      紋別地区協会

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Last Update 17-03-2010 18:01 am
 
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